投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第112条(清算に関する読替え)
法第百六十三条の規定において投資法人の清算について会社法第八百七十条第一項(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百七十条第一項第一号 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第八百七十四条第一号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人 投資法人法第百五十三条第二項において準用する投資法人法第百八条第二項の規定により選任された一時清算執行人又は清算監督人の職務を行うべき者 第八百七十条第一項第五号 第四百五十五条第二項第二号又は第五百五条第三項第二号 投資法人法第百五十八条第三項において準用する第五百五条第三項第二号 第八百七十条第一項第六号 第四百五十六条又は第五百六条 投資法人法第百五十八条第三項において準用する第五百六条 第八百七十四条第一号 第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人又は第七百十四条第三項(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者の選任又は選定 清算執行人、清算監督人、第八百七十条第一項第一号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、投資法人法第百五十七条第三項において準用する第五百一条第一項の鑑定人又は投資法人法第百六十一条において準用する第五百八条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任