HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号

第21条(上場等株券等の発行者以外の者による買付けの委託等)

第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券等の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者は、当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合は、第十七条各号、第十八条各号、第十九条第一項各号及び前条各号に掲げる要件を満たさなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし