有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号 第2条(訳文の添付) 法(第六章に限る。次条において同じ。)、令(第六章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。