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金融庁組織規則平成十年総理府令第八十一号

第19条(取引調査課の所掌事務)

取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第二十三条第十四項において「取引調査等」という。)。 イ 金融商品取引法第百七十七条第一項の規定に基づく調査(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査を除く。)及び同法第百七十七条第二項の規定に基づく報告の求め(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査に係るものを除く。) ロ 金融商品取引法第百八十五条の七第十四項の規定に基づく報告(同法第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実に関するものに限る。)の受理 二 取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。 三 取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし