HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の5条(免許の拒否等)

内閣総理大臣は、第百五十六条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第百五十六条の二の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 金融商品取引法 第201条 引用 金融商品取引法 第82条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第106の12条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の4条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の5の2条 (資本金の額) 引用 金融商品取引法 第156の5の6条 (主要株主に係る認可基準) 引用 金融商品取引法 第156の5の7条 (認可を与えない場合の審問) 引用 金融商品取引法 第156の5の8条 (主要株主に対する報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第156の5の9条 (主要株主に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第156の5の10条 (主要株主に係る認可の失効) 引用 金融商品取引法 第156の5の11条 (対象議決権に係る規定の準用) 引用 金融商品取引法 第156の20の4条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の20の18条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 引用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 引用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 引用 金融商品取引法 第198の6条 引用 金融商品取引法 第200条 引用 金融商品取引法 第205条 引用 金融商品取引法 第205の2の3条 引用 金融商品取引法施行令 第19の4の2条 (金融商品取引清算機関の最低資本金の額) 引用 金融商品取引法施行令 第19の4の3条 (特別の関係にある者) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)