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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第6条(定義)

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 二 「外国」とは、本邦以外の地域をいう。 三 「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。 四 「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。 五 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。 非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。 六 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。 七 「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 イ 銀行券、政府紙幣及び硬貨 ロ 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状 ハ 証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。) ニ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 八 「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。 九 「電子決済手段等」とは、次に掲げるものをいう。 イ 電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第十六条の二の表の一の項の下欄、第十七条の四第二項及び第十八条の六第二項において同じ。) ロ 暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第十六条の二の表の五の項の下欄において同じ。) 十 「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。 十一 「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。 十二 「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。 十三 「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。 十四 「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。 十五 「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。 十六 「財産」とは、第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。 2 居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 金融商品取引法 第63の8条 (海外投資家等特例業務) 引用 外国為替及び外国貿易法 第19条 (支払手段等の輸出入) 引用 外国為替及び外国貿易法 第55条 (支払等の報告) 引用 租税特別措置法 第87の6条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税) 引用 金融商品取引法施行令 第1の17条 (預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書) 引用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 引用 印紙税法施行令 第23の2条 (税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示) 引用 印紙税法施行令 第28条 (売上代金に該当しない対価の範囲等) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第80条 (内国消費税等に関する特例) 引用 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第1の6条 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等) 引用 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2の6条 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等) 引用 消費税法施行令 第1条 (定義) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第19条 (信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第16条 (金融商品取引業から除かれるもの) 引用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第4の3条 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第8条 (適格機関投資家私募等の範囲) 引用 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第2条 (電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等) 引用 商品先物取引法施行規則 第102条 (適用除外行為) 引用 特別会計に関する法律 第76条 (外国為替資金の運営) 引用 金融商品取引所等に関する内閣府令 第45条 (対象議決権保有届出書の提出等) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第29条 (売買に関する報告書の記載事項及び提出先等)