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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令平成十四年内閣府令第四十五号

第2条(電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等)

令第十四条の十第二項の規定により届け出ようとする者(以下この条において「届出者」という。)は、第一号様式により作成した書面(当該届出者の使用に係る入出力装置と法第二十七条の三十の二の電子計算機とを電気通信回線で接続し、第一号様式に記載すべき事項その他の事項を入力することにより取得する番号を記載したものに限る。以下「電子開示システム届出書」という。)を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。 2 財務局長等は、前項の規定により電子開示システム届出書の提出があった場合には、当該電子開示システム届出書を受理した日(第六項及び第七項において「受理日」という。)、金融庁長官により届出者に付与される当該届出者を特定するための番号並びに電子開示手続又は任意電子開示手続を行うために必要な識別番号及び暗証番号を当該電子開示システム届出書を提出した届出者に通知するものとする。 3 外国法人(外国債等(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第一条第一号に規定する外国債等をいう。次項において同じ。)の発行者(法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、個人である場合に限る。)が届出者である場合にあっては、第一項に規定する電子開示システム届出書の提出をするときには、本邦内に住所を有する者であって、当該提出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 4 令第十四条の十第二項の規定により定款その他の書類を提出しなければならない届出者は、第一項の電子開示システム届出書に、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 内国法人 次に掲げる書類 イ 定款又はこれに準ずるもの ロ 登記事項証明書又はこれに準ずるもの(当該書類を提出しようとする日前三月以内に交付を受けたものに限る。) 二 外国法人 次に掲げる書類 イ 前号イ及びロに掲げる書類(届出者が外国債等の発行者である場合を除く。) ロ 当該届出者が、本邦内に住所を有する者に、前項に規定する権限を付与したことを証する書面 三 個人 次に掲げる書類 イ 住民票の抄本(電子開示システム届出書に当該届出者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載する場合には、当該旧氏及び名の記載があるものに限る。)又はこれに準ずるもの ロ 前号ロに掲げる書類(届出者が非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)である場合に限る。) 5 第一項の規定により提出した電子開示システム届出書の記載事項に変更があった場合(前項の規定により添付しなければならない書類に変更があった場合を含む。)には、遅滞なく、当該変更内容を記載した書面を財務局長等に提出しなければならない。 6 既届出者(令第十四条の十第二項本文の規定により既に届出を行った者をいう。以下この項において同じ。)が、同条第二項ただし書の規定により定款その他の書類を提出する場合には、次の各号に掲げる既届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を、受理日から起算して三年を経過するごとに、その三年を経過した日(次項において「基準日」という。)から一月以内に当該財務局長等に提出しなければならない。 一 内国法人 第四項第一号に定める書類 二 外国法人 第四項第二号(ロを除く。)に定める書類 三 個人 第四項第三号(ロを除く。)に定める書類 7 令第十四条の十第二項ただし書に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。 一 令第十四条の十第二項本文の規定により届出を行った者が、当該届出に係る受理日から起算して三年を経過する日までの間に電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合 二 基準日において、届出書提出者が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者に該当する場合 三 基準日において、届出書提出者が法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等の保有者に該当する場合 8 第四項第二号及び第三号並びに第六項第二号及び第三号に定める書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 ただし、法第五条第六項の規定により同項各号に掲げる書類又は法第二十四条第八項の規定により同項に規定する外国会社報告書を提出しようとする者が、第四項第二号又は第六項第二号に定める書類を提出する場合は、この限りでない。