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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成六年大蔵省令第九十五号

第3条(公告の方法)

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告(令第十四条の三の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。 この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第五号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「公開買付届出書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十七条の五第一項、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第三項から第五項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。 2 令第十四条の三の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公開買付開始公告をする場合には、次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。 ただし、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する場合は一以上とすることができる。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 二 産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙 3 令第十四条の三の四第一項本文に規定する公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項を除く。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告によって行われる場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法による公告によって行われる場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。 ただし、令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第三項の規定により公告をする場合は、この限りでない。