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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成六年大蔵省令第九十五号

第9条(公開買付届出書の写しの送付)

法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。

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なし