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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令平成十四年内閣府令第四十五号

第1条(電子開示手続又は任意電子開示手続の方法)

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十四条の十第一項の規定により電子開示手続(金融商品取引法(以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置(令第十四条の十第一項の入出力装置をいう。以下同じ。)により識別番号及び暗証番号を入力して当該入出力装置と法第二十七条の三十の二の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、かつ、入出力装置から入力できる方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。

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