保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第182の2条(免許の審査)
内閣総理大臣は、法第二百十九条第一項の免許の申請に係る法第二百二十一条に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 当該免許の申請に係る免許が法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益が見込まれること。 二 当該免許の申請に係る免許が法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益が見込まれること。 三 申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。 四 免許申請書に添付された法第二百二十条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。