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自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第26の2条

責任保険については、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十条の二、第十条の三、第十条の四第二項及び第三項後段、第十条の五第四項並びに第十条の六第一項から第四項までの規定は、適用しない。 2 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第一項及び第三項前段の規定の適用については、同条第一項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、同条第三項前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。 3 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第八条の規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が第八条及び自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十五条の規定に適合していると認めるとき」と、同条第二項中「第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「第八条及び自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合するかどうかについての審査」と、同条第三項中「基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が第八条又は自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合しないと認めるとき」とする。

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