自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号 第8条(自動車損害賠償責任保険証明書の備付) 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。