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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号

第24条(郵便保険会社の会社分割の認可の申請)

郵便保険会社は、法第百四十一条第七項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書類 三 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書 四 会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書類 五 会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類 イ 会社分割により保険契約を承継させる郵便保険会社を保険者とする保険契約について、会社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号において「分割対象契約」という。)及び分割対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類 ロ 分割対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類 ハ 会社分割により保険契約を承継する郵便保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類 六 郵便保険会社の会社分割後における収支の見込みを記載した書類 七 会社分割費用を記載した書類 八 会社分割の当事者(郵便保険会社を除く。)の従前の定款 九 会社分割を行った後における郵便保険会社の定款並びに会社分割に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書 十 会社分割に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び会計参与の履歴書 十の二 会社分割を行った後における郵便保険会社の会計監査人の履歴書 十一 当該会社分割により郵便保険会社が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類 十二 当該会社分割を行った後における郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類 十三 当該会社分割により郵便保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類 十四 当該会社分割により郵便保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第十一号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 十五 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第七項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 保険業法第二条第十五項の規定は、前項第十四号に規定する議決権について準用する。