郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号
第3条
法第百十条第一項第六号に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第二号に規定する有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に該当するものを除き、投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為(金融商品取引法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。次号において同じ。)に限る。)(投資の目的をもってする次に掲げる有価証券(第二号ロ及びハ並びに第四号ニ(1)において「特定有価証券」という。)の売買(発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)からの購入については、イ、ロ、ハ(勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第四十条第二号に規定する財形住宅債券等に限る。)及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り、選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第四号ニ(1)及び第十六条第一項第一号において同じ。)については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)を除く。) イ 金融商品取引法第二条第一項第一号に掲げる国債証券 ロ 金融商品取引法第二条第一項第二号に掲げる地方債証券 ハ 金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる特別の法律により法人の発行する債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの又は次に掲げる法人の発行するものに限る。) (1) 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人 (2) 特別の法律により設立された法人((1)に掲げる法人を除く。)であって、国、地方公共団体及び(1)に掲げる法人以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができる法人 (3) 銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会(第三号、第四号ニ(1)及び第十六条第一項第六号において「銀行等」という。) ニ 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券 ホ 金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる社債券 ヘ 金融商品取引法第二条第一項第十二号に掲げる貸付信託の受益証券 ト 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に限る。) (1) 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号に掲げるものの性質を有する有価証券 (2) 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げるものの性質を有する有価証券 (3) 国際機関の発行する債券 (4) 外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券 (5) 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券((4)に該当するものを除く。) (6) 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人の発行する債券((4)及び(5)に該当するものを除く。) 二 銀行法第十条第二項第二号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)(投資の目的をもってする次に掲げる取引(第四号ニ(1)及び第十六条第一項第八号において「特定有価証券関連デリバティブ取引」という。)を除く。) イ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに規定する取引(前号イ及びト(1)に掲げる有価証券に係る同法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物(ロにおいて「特定標準物」という。)に係る取引に限る。) ロ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに規定する取引(特定有価証券の売買に係る取引及び特定標準物に係る取引に限る。) ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第四号イに規定する取引(特定有価証券に係る取引に限る。) 三 銀行法第十条第二項第三号に掲げる業務(次に掲げる有価証券の銀行等、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第三十項に規定する証券金融会社に対する貸付け(次号ニ(1)及び第十六条第一項第五号において「有価証券の特定貸付け」という。)を除く。) イ 第一号イに掲げる有価証券 ロ 第一号ロに掲げる有価証券 ハ 第一号ハに掲げる有価証券(同号ハ(1)から(3)までに掲げる法人の発行するものに限る。) ニ 第一号ホに掲げる有価証券 ホ 第一号トに掲げる有価証券 四 銀行法第十条第二項第五号に掲げる業務(次に掲げるもの(投資の目的をもってするものに限る。)を除く。) イ 譲渡性預金証書の取得又は譲渡 ロ コマーシャル・ペーパーの取得又は譲渡 ハ 第九号イからハまでに掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得又は譲渡 ニ 信託の受益権(郵便貯金銀行が保有する資産の信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第十六条第一項第七号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。第十六条第一項第七号において同じ。)への信託に係るものに限る。)の取得。 ただし、運用方法を特定する信託の受益権を取得する場合にあっては、次に掲げる方法により運用する信託に係るものに限る。 (1) 特定有価証券の売買(選択権付債券売買については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)、特定有価証券関連デリバティブ取引、有価証券の特定貸付け、イからハまでに掲げる金銭債権の取得又は譲渡、次号に規定する特定短期社債等の取得又は譲渡、第九号に規定する特定デリバティブ取引、コール資金の貸付け又は銀行等への預金 (2) 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、同項第十一号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結 五 銀行法第十条第二項第五号の三に掲げる業務(投資の目的をもってする特定短期社債等(同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げるもの(同項第八号に掲げるものにあっては、第一号ト(2)から(6)までに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。)の取得又は譲渡を除く。) 六 銀行法第十条第二項第八号に掲げる業務(次に掲げるものを除く。) イ 株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて行う小口の教育資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第二号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務 ロ 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて行う小口の教育資金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第二項第一号の二に規定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務 七 銀行法第十条第二項第十号に掲げる業務(郵便貯金銀行又は旧公社における有価証券の募集の取扱いにより国債証券等又は証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人からの保護預りを除く。) 八 銀行法第十条第二項第十号の二に掲げる業務(国債証券等及び証券投資信託受益証券に係るものを除く。) 九 銀行法第十条第二項第十二号に掲げる業務(特定デリバティブ取引(投資の目的をもってする次に掲げるものをいう。)を除く。) イ 金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る。) ロ 金融商品取引法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段に係る取引に限る。) ハ 金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る。) 十 銀行法第十条第二項第十四号に掲げる業務 十一 銀行法第十条第二項に規定する業務のうち同項各号に掲げる業務以外の業務であって、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この号及び第十三条第一項第二十五号において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第五項に規定する郵便貯金業務及び整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第三条に規定する業務に該当しない業務
2 前項第一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなして同号の規定を適用する。