郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号
第2条(郵便貯金銀行の業務の制限)
法第百十条第一項第四号ロに規定する内閣府令・総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 国債証券等(法第百十条第二項に規定する国債証券等をいい、同条第四項の規定により有価証券とみなされる当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ。)に係る有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下同じ。)の取扱い 二 国債証券等に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(次項第二号及び次条第一項第七号において「旧公社」という。)における有価証券の募集の取扱いにより国債証券等を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第三項に規定する加入者をいう。次項第二号において同じ。)からの買取りに限る。) 三 国債証券等に係る有価証券の元引受け(金融商品取引法第二十八条第七項に規定する有価証券の元引受けをいう。)
2 法第百十条第一項第四号ハに規定する内閣府令・総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 証券投資信託受益証券(法第百十条第三項に規定する証券投資信託受益証券をいい、同条第四項の規定により有価証券とみなされる当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ。)に係る有価証券の募集の取扱い 二 証券投資信託受益証券に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は旧公社における有価証券の募集の取扱いにより証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者からの買取りに限る。)