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保険業法
平成七年法律第百五号
第147条
(内部関係)
この法律に別段の定めがある場合を除くほか、委託会社と受託会社との間の関係は、委任に関する規定に従う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
保険業法
第2条
(定義)
引用
保険業法
第67条
(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)
引用
保険業法
第216条
(商業登記法の準用)
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