経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
第15条(金銭債権等と預金等の誤認防止)
商工組合中央金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 一 法第二十一条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。) 二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。) 三 保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。第七十条第二項第三十六号において同じ。)を行う者が保険者となる保険契約
2 商工組合中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(商工組合中央金庫が発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。 一 預金等ではないこと。 二 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三 元本の返済が保証されていないこと。 四 契約の主体 五 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 商工組合中央金庫は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
4 商工組合中央金庫は、法第二十一条第四項第十号及び第十一号並びに同条第八項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。