預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第1の3条(劣後特約付社債) 法第二条第六項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。