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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第6条
(名称)
機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
預金保険法
第2条
(定義)
引用
預金保険法
第87条
(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
引用
預金保険法
第126の13条
(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
引用
預金保険法
第153条
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