HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第6条(名称)

機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。

この条文が引く先 0

なし