HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第4の2条(外国銀行の業務の代理又は媒介)

法第六条第三項第五号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 長期信用銀行の子会社(法第十三条の二第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下同じ。)である外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の業務(同条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この条において同じ。)の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介 イ 長期信用銀行の子法人等(令第六条第一項において準用する銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「銀行法施行令」という。)第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)である外国銀行(長期信用銀行の子会社である外国銀行を除く。) ロ 長期信用銀行を子法人等とする外国銀行 ハ 長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社(法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の子法人等である外国銀行(長期信用銀行の子会社である外国銀行並びにイ及びロに掲げる者を除く。) ニ 長期信用銀行を子会社とする親法人等(銀行法施行令第四条の二第二項に規定する親法人等をいう。)の子法人等である外国銀行(長期信用銀行の子会社である外国銀行並びにイからハまでに掲げる者を除く。) 二 長期信用銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)