HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第4の2の7条(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

第四条の二の五第一項第七号及び第四項第十号並びに前条第二項第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項 二 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項 三 外国銀行代理業務の営業日及び営業時間に関する事項 四 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理長期信用銀行(法第十七条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理長期信用銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定 五 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項 六 契約の期間、更新及び解除に関する事項 七 外国銀行代理業務の内容並びに外国銀行代理業務の営業日及び営業時間の店頭掲示に関する事項 八 その他必要と認められる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし