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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第234の23条(顧客が支払うべき対価に関する事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 2 第二百三十四条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。