保険業法平成七年法律第百五号 第262条(機構の種類) 機構は、保険業に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。 2 前項の免許の種類は、次に掲げる二種類とする。 一 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 二 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許