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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第104条(吸収合併の効力)

法第百六十六条第一項の合併が行われたことにより、法第四条第二項第二号から第四号まで及び第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該合併により消滅する保険会社等の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項及び第二百七十二条の十九第一項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。

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なし