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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第75条(勘定間の振替に係る例外)

法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第四条第二項第二号に掲げる書類に定める場合とする。

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なし