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中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号

第9条(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 1