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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第240の4条
法第三百九条第三項の内閣府令で定める方法は、第二百四十条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
引用
保険業法
第309条
(保険契約の申込みの撤回等)
引用
保険業法施行規則
第240の2条
(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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