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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第14の3条(火災共済規程の記載事項)

法第九条の七の二第二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 火災等共済組合(法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合をいう。以下同じ。)、火災等共済組合連合会(同項に規定する火災等共済組合連合会をいう。以下同じ。)又は同条第一項第三号の事業を行う協同組合連合会(以下「火災等共済組合等」と総称する。)の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項 ハ 共済金額及び共済期間の制限 ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項 ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項 ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類 ト 再共済又は再保険に関する事項 チ 共済特約に関する事項 リ 契約者割戻しに関する事項 ヌ 共済約款の規定による貸付けに関する事項 ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項 ヲ 法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会との契約により、当該協同組合連合会と連帯して共済契約に係る共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない火災共済事業を行う火災等共済組合又は火災等共済組合連合会(以下「共同火災共済事業組合」と総称する。)においては、その旨 ワ その他事業の実施に関し必要な事項 二 共済契約に関する事項 イ 火災等共済組合等が共済金を支払わなければならない事由 ロ 共済契約無効の原因 ハ 火災等共済組合等が共済契約に基づく義務を免れる事由 ニ 火災等共済組合等の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期 ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失 ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務 ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲 チ 共済約款の適用に関する事項 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項 イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 ハ 契約者価額の計算の方法及びその基礎に関する事項 ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項 ホ 第百四十五条第一項第一号イに掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項 ヘ その他共済の数理に関して必要な事項 2 共同火災共済事業組合は、前項第一号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからヘまでに掲げる事項を火災共済規程に記載しないことができる。