中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第145条(責任準備金の積立て)
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分(共同共済事業組合等にあっては、第一号ロに掲げるものに限る。)に応じ、当該各号に定める金額を共済規程又は火災共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、責任共済等の事業に係る責任準備金については、共済規程に記載された方法に従って計算し積み立てるものとする。 一 普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。 ただし、当該事業年度における収入共済掛金(第百四十八条に規定する者に支払った再共済料又は再保険料及び当該契約期間が終了した場合において共済掛金の全部又は一部を払い戻すことを約した共済契約にあっては、その事業年度に収入した共済掛金から払戻しに充てる部分の金額を控除した金額とする。ロにおいて同じ。)から、当該事業年度において当該共済掛金を収入した共済契約のために支払った共済金その他の金額(第百四十八条に規定する者との再共済契約に基づいて受領した再共済金その他の金額を控除した金額とする。)、支払準備金(前条第一項第二号に掲げる支払準備金を除く。)並びに当該事業年度の事業費の額を差し引いて得た額を下ってはならない。 イ 共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額 ロ 未経過共済掛金 収入共済掛金を基礎として未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額 二 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2 共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。 一 共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。 二 前号の規定は、組合の業務又は財産の状況、共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。 ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3 前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程又は火災共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
4 異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。 一 共済リスクに備える異常危険準備金 二 予定利率リスクに備える異常危険準備金
5 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、行政庁が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。 ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。