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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第198条(届出事項等)

法第百六条の三第六号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 共済事業を行う組合の子会社等が名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第百六条の三第四号の規定により子会社等でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 二 共済事業を行う組合が異常危険準備金について第百四十五条第五項に規定する行政庁が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合 三 共済事業を行う組合、当該組合の子会社等又は共済代理店(第四項において「共済事業を行う組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあっては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合 四 共済事業を行う組合(火災等共済組合等を除く。)が特定共済組合又は特定共済組合連合会に該当することとなった場合 五 共済事業を行う組合が、特定共済事業協同組合等に該当することとなった場合又は該当しないこととなった場合 六 共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実に資するものとして行政庁が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合 七 共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) 2 前項第一号に該当する場合の届出は、様式第三十九による届書に理由書を添えて、速やかに行うものとする。 3 第一項第二号に該当する場合の届出は、決算関係書類の作成後、速やかに、様式第四十による届書に当該書類を添えて行うものとする。 4 第一項第三号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 共済事業を行う組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為 三 法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。)の規定又は法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定に違反する行為 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。) 五 その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの 5 第一項第三号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に様式第四十一による届書に当該不祥事件の内容その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。 6 第一項第四号に該当する場合の届出は、様式第四十二による届書に組合員の総数その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。 7 第一項第五号に該当する場合の届出は、様式第四十三による届書に共済事業を利用している組合員以外の者の総数その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。