中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 第27条(契約の種類) 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する主務省令で定めるものは、特定共済契約(法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。第三十六条第二号ニを除き、以下同じ。)とする。