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協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号

第5の13条(情報通信の技術を利用した提供)

信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。