金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令令和六年政令第三百三十一号
第10条(改正法附則第六条第三項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え)
金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)の規定を適用する場合においては、新金融商品取引法第三十七条第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第六条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に定める期間において新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第三十七条の三第一項第二号、第五十二条第四項、第五十四条、第五十四条の二第一号及び第三号並びに第五十六条第一項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第六条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第三十条第一項の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条の二第一号中「又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第三号中「、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条」とあるのは「又は前条」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新金融商品取引法第五十六条第一項中「、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、「第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。