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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の23条(最低資本金の額)

証券金融会社は、資本金の額が次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。

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なし