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金融商品取引法施行令
昭和四十年政令第三百二十一号
第19の5条
(証券金融会社の最低資本金の額)
法第百五十六条の二十三に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第156の23条
(最低資本金の額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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