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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第127の2条(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

令第十六条の十一第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において同じ。)が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業として次に掲げる行為を行う場合 イ 顧客への金銭の貸付け(顧客から保護預りをしている有価証券(第六十五条第一号イからチまでに掲げる有価証券で当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。ロ及び次号において同じ。) ロ 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭の貸付けの媒介 二 金融商品取引業者が金融機関代理業として顧客への金銭の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行う場合

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なし