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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第181条(業務に関する帳簿書類)

法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 一 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号ハを除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類 二 第二種金融商品取引業を行う者であるときは、次に掲げる帳簿書類 イ 第百五十七条第一項第三号から第十二号までに掲げる帳簿書類 ロ 特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況の記録 三 投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類 四 投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げる帳簿書類 五 電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの イ 第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録 ロ 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録 2 前項第二号の規定にかかわらず、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において金融商品取引業のうち取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。以下この項において同じ。)以外のものを行わない者に限る。)は、取引所取引業務については、外国の法令に基づいて作成される書類であって同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に代えることができる。 一 外国帳簿書類 二 外国帳簿書類の様式の訳文 3 第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ並びに第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 4 第一項各号(第三号を除く。)に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。 ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。