金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第16の2条(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)
令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 募集又は私募(法第二条第三項第二号イ又はロに該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。) 当該有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる額を合算する方法 イ 当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。以下この項及び次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われたものに限る。)の発行価額の総額 ロ 当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第三号に規定する申込期間をいう。次号において同じ。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額 二 私募(法第二条第三項第二号イ又はロに該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われるものに限る。) 当該有価証券の発行価額の総額に次に掲げる額を合算する方法 イ 当該有価証券の私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われたものに限る。)の発行価額の総額 ロ 当該有価証券の私募と申込期間の重複する同一の発行者により行われる私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額
2 令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券に対する個別払込額(有価証券を取得する者がそれぞれ払い込む額をいい、当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額とする。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募に係る払込みが行われた日前一年以内に応募又は払込みを行った同一の発行者による当該有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は私募に係る個別払込額を合算する方法とする。
3 令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 募集又は私募に係る有価証券を取得する者が個人である場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額(その額が二百万円を超える場合にあっては、二百万円) イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該有価証券の取得の申込みをした日(以下この項及び次項において「申込日」という。)における当該者の資産(当該者の居住の用に供する建物及びその敷地を除く。)の合計額から負債の合計額を控除した額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額 ロ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日の属する年の前年における当該者の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。第六十二条第一項第二号ハ及び第四号ハ並びに第二百四十六条の十第一項第二号ハ及び第四号ハにおいて同じ。)として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額 ハ 五十万円 二 募集又は私募に係る有価証券を取得する者が法人である場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額(その額が二百万円を超える場合にあっては、二百万円) イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日における当該者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額 ロ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額 ハ 五十万円
4 前項第二号イの資産及び負債の評価は、申込日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。