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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第6の3条(有価証券の募集等に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法 二 前号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により通信文その他の情報を送信する方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。) 三 第一号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等が、一の相手方(その代理人を含み、当該相手方が法人である場合にあっては、その役員及び使用人を含む。)に対し、当該相手方からの求めに応じ、音声の送受信による通話の方法により前二号に規定する情報(前二号に掲げる方法により当該相手方の閲覧に供し、又は当該相手方の使用に係る電子計算機に送信したものに限る。)に係る事項について説明する方法

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なし