金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号 第24の2条(三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法) 法第三十一条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項とする。