金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第47条
法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 二 登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号ロ及び第五号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) 三 金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則 四 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類 イ 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書 ロ 電子取引基盤運営業務に関する社内規則 ハ 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類 ニ 第四十五条第七号リに掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書 五 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 六 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 七 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 八 貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記 九 法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は同項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 イ 当該業務を管理する責任者の履歴書 ロ 当該業務に関する社内規則 ハ 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類 十 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し 十一 登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書 十二 第四十五条第十六号に規定する場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類 十三 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類 イ 当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し ロ 当該使用人の履歴書(第二号に掲げる書類を除く。)
2 前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。