金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第52条(業務の内容又は方法の変更の届出)
法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第七号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。