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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第44条(登録申請書の記載事項)

法第三十三条の三第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 ロ 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う部門を統括する者及び次に掲げる者 (1) 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。) (i) 投資助言業務に関し当該投資判断を行う者であって、登録金融機関業務に係る外務員の職務を併せ行うもの (ii) 投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限る。) (2) 法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合における当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者 二 法第三十七条の七第一項第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 三 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号 四 法第三十三条の二第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項 イ その旨 ロ 法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う場合には、その旨 四の二 電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨 五 商品関連業務を行う場合には、その旨 六 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者(金融商品仲介業務の委託を受ける第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。第二百七十五条第一項第二十七号を除き、以下同じ。)の商号 七 商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる事項 イ その旨 ロ その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨 ハ その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨 ニ 競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨 八 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨 九 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨 十 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨 十の二 法第三十三条の三第一項第五号に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) 十の三 電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨 十一 電子記録移転有価証券表示権利等についての法第三十三条の二第一号、第二号若しくは第四号に掲げる行為若しくは法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行う場合又は電子記録移転有価証券表示権利等若しくは当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨 十二 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨 十三 本店等の名称及び所在地