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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第50条(有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件)

法第三十三条の五第二項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。 一 登録金融機関である銀行、保険会社、信用金庫連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第四号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第三十三条第二項第五号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の六の三第一項、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十二条の四の三第一項、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条の六の二第一項、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百七条第一項、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第六十五条第一項又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十八条第一項に規定する特定取引勘定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店又は保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。 二 前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。 三 前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。 イ 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第二十八条第八項第四号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。 ロ 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。 四 登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第二号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。

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なし