金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第49条(人的構成の審査基準)
法第三十三条の五第一項第三号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 登録申請者が競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。 イ あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。 ロ その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。 ハ 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。 二 登録申請者が不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。 イ 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。 (1) 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門 (2) 内部監査に係る部門 (3) 法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門 ロ 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。 三 登録申請者が不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。