金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第147条(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該顧客以外の顧客又は当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為 二 投資助言業務又は投資運用業に関して、非公開情報(有価証券の発行者又は投資助言業務及び投資運用業以外の業務に係る顧客に関するものに限る。)に基づいて、顧客の利益を図ることを目的とした助言を行い、又は権利者の利益を図ることを目的とした運用を行うこと(当該非公開情報に係る有価証券の発行者又は顧客(以下「発行者等」という。)の同意を得て行うものを除く。)。 三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う者(以下この号において「引受幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行価額若しくは当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくないものをいう。以下この款において同じ。)である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした運用を行うこと。 四 有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券の取得又は買付けの申込み(法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該金融商品取引業者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。