金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第16の3条(一般投資家に含まれない者)
法第二十九条の四の四第八項第一号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該有価証券の発行者の取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事若しくはこれらに準ずる者若しくは使用人(以下この条において「特定役員等」という。)又は当該特定役員等の被支配法人等(当該発行者を除く。) 二 当該有価証券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
2 特定役員等とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員等の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
3 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員等が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。