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商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号

第3条(商品投資顧問業者の許可)

商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第5条 (許可の申請) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第6条 (許可の基準) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第7条 (許可の有効期間) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第8条 (許可の有効期間の更新) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第11条 (廃業の届出等) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第32条 (許可の取消し等) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第38条 (許可の取消し等に伴う業務の結了) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第46条 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第4条 (商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第9条 (商品投資顧問業者に類する者) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第4条 (委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第91条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第97条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)