商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号 第3条(商品投資顧問業者の許可) 商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。