HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号

第46条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者 二 第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者 三 第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者